1978-03-02 第84回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号
それでいて政府は、昭和三十五年以降、数回にわたり、北富士演習場における忍草入会組合の持つ旧来からの立ち入り、使用、収益の入会慣習の存在を確認し、しかもこの入会慣習を「将来にわたって尊重する」との確約文書まで交付し、それどころか、当時の江崎、藤枝防衛大臣及び池田首相は、当時の忍草入会組合顧問である天野重知氏、また組合長である渡辺勇氏、天野茂美氏とかたい握手まで交わして、忍草部落との交渉を円満妥結した。
それでいて政府は、昭和三十五年以降、数回にわたり、北富士演習場における忍草入会組合の持つ旧来からの立ち入り、使用、収益の入会慣習の存在を確認し、しかもこの入会慣習を「将来にわたって尊重する」との確約文書まで交付し、それどころか、当時の江崎、藤枝防衛大臣及び池田首相は、当時の忍草入会組合顧問である天野重知氏、また組合長である渡辺勇氏、天野茂美氏とかたい握手まで交わして、忍草部落との交渉を円満妥結した。
また忍草入会組合の大森茂組合長からは、組合が分かれたのは、主として組合長個人の金銭上の問題からである、檜丸尾の植林は、一時使用の許可により、忍草区民全員が植林し、育てたもので、忍草部落住民全員の財産であるから、正当な選挙によって選ばれている人々を中心とした部落民の総意により問題を解決すべきである旨の陳述がありました。
林雑補償の割合から見てもわかりますように、当忍草部落は、演習場の設置によって、唯一の入会地すべてを奪われたため、完全に村の成長の芽を摘まれ、現在、全村婦女子に至るまで日雇い土方をしなければ生きていけないという、致命的な破壊を余儀なくされています。したがって、部落発展のせめてもの道は、当該国有地の利用以外にありません。
○岩垂委員 この地域が東京地裁の決定を待つまでもなく、忍野村忍草部落にとって梨ヶ原入り会い地の部分であることをどのように御処置なさるおつもりかどうか。 もう一点は、ここは開放になりました国有地でありますが、その国有地を、実はこれはあとで申し上げますが、何かわけのわからぬ形で、富士吉田市外二カ村の恩賜県有財産保護組合に払い下げをすることになっておりまして、その払い下げをした。
○平井(啓)政府委員 北富士におきます、いわゆる忍野村忍草入会組合が建てております小屋というものは、遠く昭和四十二年から今日まで、すでに十幾つ建てられておりまして、今日その一つが御指摘の自衛隊の梨ケ原演習廠舎の前に建てられているわけでございますが、忍草部落といたしましては一貫して主張していられることは、北富士演習場の中における自分たちの入り会い地を管理保全し、入り会い活動を行なうための必要な小屋だというふうに
その協議会の構成メンバーとしては、県、県議会それから地元の市、村及びそれぞれの市、村の議会、また富士吉田市ほか二カ村の恩賜県有財産保護組合、関係入会組合、土地所有者、こういった方々の構成する形になっておりまして、昭和四十四年の六月に、この協議会が設立されましたときには、忍草部落の所属されます忍野村、それから忍草の入会組合、いずれもこの協議会に入っていられたわけでありますが、忍野村当局そのもの、議会は
私も現地に行ったときに見たのですが、演習場の道路をはさんだ向かい側に自衛隊の北富士駐とん地がありますけれども、あれは忍草部落にあるのではないかどうかということです。何か話を聞きますと、これは私も聞いたところですからあれですが、忍草部落がこの駐とん地を誘致したんだ、こういうふうな話もあるようであります。一体この辺の経緯はどうなっているのか、事務当局から御説明をください。
また、戦後国が買収した民有地についていえば、富士急行株式会社堀内一雄は、昭和二十二年十一月二十二日付確認書で、忍草部落に対して、当社が山番を置きかつ立ち入り禁止の標示をなしたるは、もとより同地に入り会いの関係のある忍野村忍草部落民の収益権を制限または禁止をなすの目的にあらずして、右は一に無関係者の侵害を防止するための措置である旨を明示しているのでありますから、入り会い慣習は依然として存続していたのであります
ことにまた、忍草部落においては、それにとどまらない、まさに恐怖政治時代じゃないか、四十年以降の忍草に対する謀略、弾圧、この実態を知るとき、まさに恐怖政治じゃないかと、これが……。
いま雪の降ったようなときにたくさんその忍草部落へは泊まり客が多いのです。雪の朝そのわら屋根なんかの民家を一緒に含めた富士山の景観を写真にとろうとしているのが非常に多い。そういう姿から見ても、富士山というものは、あの山だけではない。大沢くずれを直す、それだけが富士山を守ることじゃないと思うのですよ。
昭和三十五年の八月九日に、当時の江崎防衛庁長官から忍草区長の渡辺勇さんあてに質問に対する回答書というのが寄せられまして、その中でもって、忍草部落の梨ケ原におけるところの使用収益の入り会いの慣行というものを、これを認め、今後に対しても尊重していくという、こういう内容のものです。
この演習場に含まれております土地は、旧幕時代、地元十一カ村——これは現在では富士吉田市忍野村忍草部落、山中湖村に含まれている諸部落でありますが、地元十一カ村の入り会い地であったということは、これはきわめて明瞭であります。明治六年から始まります地租改正に伴う官民有区分に際しまして、この地域は官有となり、後、明治二十二年に御料林に編入、御料局静岡支庁の管理下に置かれてまいります。
それを申し上げますと、 〔委員長退席、理事鈴木力君着席〕 簡単な文書でありますから申し上げますが、「貴職は、山梨県南都留郡山中湖村字梨ケ原村道山中二号線の一部を占拠し、自衛隊の廠舎敷地として排他的に利用し、地元忍草部落民等の通行を妨害している。
土地である、こういう最前提があるわけでありまして、しかし、あの当時、そうかといって、民有地に入り会い権が認められておるというなら、これは一つの慣行として尊重をしていこうというのが、たしか仲裁の者の言い方、表現であったというふうに記憶をしておりますが、これ、一ぺん、この国会のほうが一段落いたしましたら、ひとつ、先生なんかにも御協力を願いまして、ぜひ、演習場のこの契約の本問題もありますし、それから、忍草部落
これは富士のすそ野の忍草部落ですか、あそこなんは、この問題ではずいぶん長い歴史を持って闘争を続けているわけです。現実に防衛庁からそういうものを確認させて補償をもらって、そして先ほど申しましたように、職員を十八名も置いて、そういう権利闘争をやっているわけなんです。だから、これは単に契約関係で、国有林野の中で国との間に共用林野として契約を結んでおるという形で利用を認められるということじゃないのですよ。
忍草部落と江崎長官とは公約したわけなんだ。ですから、それがもちろん早急にといっても相手のあることですから、なかなかそれは解決つかぬかわかりませんが、そういう解決つかないならつかないなりの経過というようなものが、こういう演習の情勢の緊迫の中ですわり込みをやるという情勢が明らかになっておるわけなんです。去年もあの闘いが行なわれたわけなんですよ。それで江崎長官もああいう公約をしたわけなんです。
しからば、さっきも長官がお話になったように、入会組合が四つあるんだが、そのうち忍草組合は言うことを聞いてくれぬ、こういうような手前勝手なことを言っているんですが、その忍草部落の住民が、今日決死隊を組織して反対しているという事由の中に、やはり私は、前の前の長官ですか、江崎長官が、返そうという約束を天野さんという人とやっているんですよ、部落の代表と。ところが、それ以後ちっとも進展がない。
しかし、その入らない過程において問題が発生したときに、入会慣行を尊重するという忍草部落あるいは新屋部落に対して、政府が協議会を通じた交渉においてまとまらなければおかしいということは、どうも合点がいかない。ですから、そういう場合には陳情があれば、あるいは請願があれば、申し出があればお相手して一つ事態の解決に当たる、こういう態度であれば、それは了解できますけれども、はっきり一つ。
○国務大臣(江崎真澄君) 事務官の説明は、私はすなおに聞いてやりたいと思って聞いたわけですが、事がそこまで紛糾しておるときに、しかもまたどの新聞でしたか、「朝日」でしたかに、天野何がし君の人物論が出ておって忍草部落というのが非常に貧農である、しかもこの貧農部落が補償金その他の収入がなくなった場合に、相当な今や積み金ができておって、この積み金が近代共同施設をする営農資金になるのだというようなことが非常
忍草部落、忍野村全体の利害の問題であって、できるだけ早く米軍の演習場としてのこの土地を返還してもらいたい、こういう要求が先方からなされたわけです。
もちろんこの補償額に対しては忍草部落の人々は不満を持っているわけなんです。その補償額についてどういうような基準に基いて、大ざっぱなものを、あまり具体的には資料をお持ちかどうかわかりませんが、それはどういう基準に基いて補償額を算定されたのか、そのことをお尋ねしたいと思います。
○政府委員(福島愼太郎君) それは忍草部落の諸君の草取り、その他を阻害したという関係で今日まで払いました金額は、最初の分が、占領期間中の分が四百五十万円、二十八年三月末日までの分が九百五十三万円、こういうことになっておるわけです。
しかるに今度のA地区の問題に関連して、忍草部落の諸君が、入会権は渡してないのだからこっちは勝手に入る、こういうふうなことが言えるかどうかということになりますと、とにかく途中で金を受け取ったりなんかして追認をした形式になっておる。初めからそういう疑義のある形式でやったのだから、返せということは言えるかもわからぬが、渡してないのだということは私は言えないと考える。
ただ問題になりますのは、バス問題と忍草部落の代表者の面子問題、これは理論的に申しますと、あなたのおっしゃる通りなんです。われわれもそう思います。けれどもこれがあそこまで紛糾するということは、ただバス憎さとか一電鉄会社憎さということじゃない。
○江崎委員 福島長官にまたお尋ねするわけですが、先般私は忍草部落の問題について、またB地区の問題のように紛糾を起さないよう特に御努力を願いたいということで、あなたに特にお願いをし、またあなたもやはりこれは昭和二十九年八月三十一日の線で船津口のバスの問題をあわせ解決するという建前であったのが、一方の問題がたまたまB地区の解決ということで解決をした。
ところが、今ごろになってそういうことを申してはどうかということもあるいはあるかもしれませんけれども、忍草部落、A地区の問題というものは一体何をしてもらいたいのかということが、どうもはっきりしておらないということでありますので、やはり直接現地へ行って現地の諸君に一体どうすればよいかということをよく聞いてみたら一番いいのじゃないか、その思いまして十一日に現地の忍草部落の建物の中で、現地の人にも集まっていただいて
一昨日の新聞に現われておるところを見ますと、地元民すなわち山型県南都留郡忍野村忍草部落という小さな部落であります。三百戸の農村でありまして、そこはA地区になっております。演習場全体が長い間の入会権の所有部落でありまして、その薪炭や石や草をとらなければその村はやっていけない。
皆さんの忍草部落の入会組合の今までの経過、いつごろから入会地として採草や採石をやっておったか、それからいつごろからこれが禁じられておるか、どういう経過になっておるのか、お話願いたいと思います。
山梨県の南都留郡忍野村、特にその中の忍草部落の問題でございます。でその村の大体の状況を申し上げますと、そこは富士山の北側であり、標高九百六十メートルの高冷地であります。そうして戸数は大体三百戸でありまするが、そのうち二百七十戸は農民である。耕地は三百四十五町歩程度のものであります。
兵隊運搬の仕事が青年たちの手によつて始められまして、これが相当の収益を上げ、又開拓団相手に、当初これはポン引の役目をしていた村の青年たちが兵隊に馬を貸したりした関係で、同村では申合せ等を行いまして、特殊婦人の村に入るのを防ぐ対策を講じてはいたのでありますが、経済事情と二、三の部落婦女子の暴行、凌辱事件等の止むを得ない防止策として、昨年春以来、忍草という部落が忍野村の入り口にあるのでありますが、この忍草部落